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賃貸物件の大家が外国人(非居住者)の場合、借主が税金を支払う必要があることがあります

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通常、部屋を借りるときは不動産会社やオーナー(大家さん)に賃貸料を支払います。

この時、税金なんて気にしたことがないという人がほとんどではないでしょうか。

実は、オーナーが海外転勤で一時的に部屋を貸し出す場合や、海外在住のオーナーが所有する物件の場合、借りる側が税金を支払う(源泉徴収を行う)必要があります。

 

以下に詳しく説明します。

 

外国人大家と税金の関係
源泉徴収の義務: 外国人の大家が日本国内で賃貸物件を所有している場合、借主は家賃の20.42%を源泉徴収し、大家に代わって税金を納める必要があります。
非居住者の扱い: 非居住者から賃貸物件を借りる場合、借主はその家賃に対して所得税源泉徴収する義務があります。

 

税金の納付手続き
納付期限: 借主は、源泉徴収した税金を支払った月の翌月10日までに納める必要があります。
確定申告: 外国人の大家は、1年分の家賃収入を確定申告することで、納め過ぎた所得税の還付を受けることが可能です。

 

まとめ
外国人の大家が賃貸物件を所有している場合、借主は家賃の一部を税金として支払う義務があります。具体的には、家賃の20.42%を源泉徴収し、納付する必要があります。この制度は、外国人大家が日本での税務を適切に行うためのものです。賃貸契約を結ぶ際には、これらの税金の取り決めについても理解しておくことが重要です。


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